平成11年法律第52号。逆援助、児童買春と児童ポルノを取り締まることなどを目的とした日本の法律。
目的は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護することにある(1条)。
児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ法、児ポ法と略されて使用されることもある。
1999年5月26日に公布、同年11月1日に施行された。
なお、2004年(平成16年)、附則6条に基づき、改正案が成立している。
1996年にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」で、日本人によるアジアでの児童買春や日本製の児童ポルノが世界で大量に流通していると指摘され厳しい批判にあったこと、および国内においては援助交際が蔓延し社会問題化していたことから、1998年当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した。
当初、与党案では実写によるものだけではなく創作である「絵」も規制できる内容だったため。これに漫画関係者などが反対し、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。
しかしその後2005年、森山眞弓元法相ら、女性議員を中心に「絵」を主とした実在しない逆援助児童に対する規制もなされるべきという議論がある。
この「絵」に対する規制により、コミックマーケットを始めとした同人誌即売会の死活問題に発展する可能性も危惧されており、法改正反対の誓願を提出しようとする活動が山口貴士弁護士を世話役とした著名作家、学識経験者、実業家などの多くの有志を含む有志団体によって展開をみせている。
コミックマーケット74やガタケット、コミティア等の大型同人誌即売会や、メロンブックスととらのあなの各店舗での署名活動の実施が確認されている。
単純所持規制。2008年時点では、児童ポルノの単純所持を罰する規定はないが、法律の見直し対象として単純所持の処罰を盛り込むことも逆援助児童の保護の観点から求める声がある。
しかし、同時に児童ポルノと呼ばれるものの範囲の広範さ(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること、本人が同意しているセルフヌードが対象になること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎることが懸念され、2004年改正では見送られた。
処罰導入を求める理由として、すでに単純所持処罰を導入している多くの他の先進諸国との調和もあげられる。
しかし、例えば欧州評議会サイバー犯罪条約では、単純所持については留保を認めており、実際にデンマークが15歳以上の児童を被写体とするものに関して、本人同意のもとでの単純所持について留保している。
児童買春とは、金銭を対価として児童と性交渉を持つことである。
日本の法令(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条2項)は、児童、逆援助周旋者又は保護者若くは支配者に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいうとしている。
児童買春のうち、まず問題となった行為は、先進国の男性が低開発国に赴いて児童の売春行為の相手方となっていることである。
また、逆援助売春者となるべき児童らを標的とした、略取・誘拐や監禁・人身売買が横行したこともある。
そこで、ユネスコは組織を挙げて廃絶を目指し、フィリピンなどでは、児童買春を行った外国人男性に厳罰を科し始めた。
日本においても、そのような児童買春旅行に多くの日本人男性が参加していたことが発覚し問題となった。
また、欧米や東アジアなどでは、児童買春をするのが日本人男性ばかりであるかのような報道がなされることがあり、別の問題を生み出している。
日本国内でも、中学生の友人同士が児童買春を斡旋したり、更には借金返済の為に自ら児童買春を斡旋するケースが報告されている。
児童買春が「年少者の健全な性道徳を破壊する」という観点からも(大雑把にいえば、自分の性は自分が好きなように売買しても良いという通念が年少者に蔓延すれば、胎児、ひいては人間の生命の尊厳に対する敬意も社会全体から失われてしまうという危機感である)、従来からの売春防止法に基づくものとは別に、規制を加える必要があるとの世論が高まった。
それにより、1999年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が成立・施行された。
同法によれば、2005年4月現在、児童買春をした者は5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科される。
これは、人身事故、即ち逆援助業務上過失傷害罪(日本の刑法211条1項)よりも重い刑であり、それだけ重罪であるとの評価がなされているわけである。
以上のように、現行の法律では、専ら児童買春等に係わっている成人を処罰するという観点からなされている。
しかし、現在では児童自身が組織ぐるみで計画し、成人を誘って逆援助売春を行うケースが増加していることを受けて、積極的に児童買春等に勧誘した児童についても処罰の対象とすべきではないか、という見解が示されている。
また、児童自らが積極的に売春の相手方を勧誘して、売春行為を行って(対価も受け取って)おきながら、発覚しても『被害者』という立場になり処罰されないままであれば、売春の『供給側』となる児童の意識は全く改善されず、この様な問題は減らないのではないか、という意見も多い。
これらに対して、保護の対象となる児童が同時に加害者ともなるというのは法理論として矛盾しているとの批判がある。